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住宅ローンの事前審査

なぜ住宅ローンの事前審査が必要になるのでしょうか。
一般的に住宅を建築する場合(マンション、建売を購入する場合も同様)、建物の支払いは現金一括払いで支払うことはほぼできません。
建築主は金融機関から住宅ローンを借り、建築業者に支払をすることになります。
仮に住宅を建築した後、金融機関から住宅ローンを借りることができなかったとしたらどうなるでしょう。
建物は建築主に売却はされず建築業者のものになり、建築費用はすべて建築業者が支払うことになり大損することになります。
しかも、建築主の注文住宅なのですから、他の人が買う確率もかなり低くなります。
そうなると、建築業者は安く売るしかないでしょうね。
また、このようなことが何件も起こったとしたら(1件でも大変でしょうけど)、どんな建築業者でも倒産することは間違いないでしょう。
建築業者は、このようなことを避け、確実に費用回収するために住宅ローンの事前審査を利用します。
この金融機関の事前審査にとおると、ほぼ100%住宅ローンを借りることができます。
そこで初めて建築業者は住宅の建築に着手します。


住宅ローンの事前審査を行うのはどこでしょうか。
銀行を例に挙げます。
まず、住宅ローンの申請を最寄りの支店に行います。(業者経由か本人直接でも審査の差があります)
そうするとローンセンターにその申請が届きます。
このローンセンターは個人情報を調べ、審査基準を満たしているかどうかを判断するところになります。

個人情報に関しては、申請書にかいてある信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、CIC、CCB等)から得ることになります。
ここで何をみるかというと、クレジットカード、サラ金等の既存の借入、返済履歴をみます。
もし仮にサラ金からの借入があった場合、住宅ローンはとおらないと考えてよいと思います。(すべてではありませんが)
また、上記のような既存の借入と住宅ローンの返済がその人の年収に対してどれくらいの比率であるかも調べます。
この返済比率が35%を下回っていれば、住宅ローンの審査を通ると考えてよいと思います。
このような審査基準を満たしていることがわかれば、ローンセンターから本店に稟議をあげることになります。
この稟議をもとに本店が仮審査の承認をします。

仮審査に合格し、その後にあるのが本審査です。
この審査を通って初めて融資が実行されます。
本審査は、仮審査の内容事実に相違がないか確認し、なにもなければ承認となります。